裁判出廷なしで行う養子縁組手続
フィリピンに於ける国際養子縁組は、国際養子縁組法に従いハーグ条約に基づくフィリピンの義務を履行し、国際養子縁組が児童保護の国際基準を満たすことを保証しなければならないとしています。
そしてフィリピンでの養子縁組裁判を含めた手続コストは、日本円で2,200~3,000万円が相場となっており、また期間も3年以上かかるケースが普通です。
養子縁組後も試行的養育期間として6カ月を定めており、その間は養子縁組後の監督報告を行っています。
つまり手続は非常に厳格化されたものとなっており、煩雑であるため所要期間がかかる仕組みになっています。
それから実父母が養子縁組後も自分たちの生活保証を別途に要求してくるケースも後を絶ちません。
国際養子縁組法で定められているわけではありませんので、足元をみられ高額請求されるため、対抗するには強力な交渉力が必要です。
これらのことからも国際養子縁組を成立させることは非常に困難なミッションとなっています。
そういった理由から本来フィリピンに於いて先に行なうべき国際養子縁組(Intercountry Adoption)手続を行なわず、日本に於いてのみ養子縁組裁判を行ない特別養子縁組を成立させた場合でも、
フィリピンで先に国際養子縁組裁判手続を行なっていなければ、フィリピンに於いては養子になった子供の身分事項、出生証明書の記載内容は何も変わっていません。
このことよって後に帰化申請等の手続を行なう際に、フィリピンで養子縁組事実の未登録、実親との親子関係解消などの障害が発生します。
この問題を解消するためには、養子縁組承認裁判(Judicial Recognition and Enforcement of Foreign Adoption=海外養子縁組の司法承認及び執行/一般的呼称:RFA)が必要になります。
しかしこの裁判手続も離婚承認裁判同様若しくはそれ以上に高額(諸経費込の総額で通常約650万円)で長期間(約3年)に渡り、最終的に敗訴/却下となるリスクも伴います。
弊社ではこのような問題でお困りの養親の方々にも、養子縁組承認裁判出廷なしで所要期間約5カ月、経費等も含めた費用総額でも通常の8分の一の金額で完了させる手続をご提供しております。
海外養子縁組の司法承認裁判手続(Judicial Recognition of Foreign Adoption = RFA)
【裁判出廷なしで行なうRFA】サポート総額: 268,000(26万8千フィリピンペソ) ~
サポート内容:
1.事前コンサルティング&必要書類の確認及び国際法務契約書の送付
2.フィリピン人当事者のPSA各証明書(PSA Certificates)の取得及び日本語翻訳
3.フィリピン人当事者との英文契約書締+日本語翻訳及び契約締結
4.実子登録手続文書の取得/作成及び日本語翻訳
5.提出書類及び登録届出サポート書類のFedEx配送
6.その他必要とされた書類の取得/作成及び日本語翻訳
【出廷なしで行なう海外養子縁組の司法承認裁判手続】ご相談メールフォーム
【出廷なしで行なう海外養子縁組の司法承認裁判手続】のご相談をする方は以下のメールフォームに詳細を入力して下さい。 返信はGmailで行いますのでメール受信設定で受信可にして下さい。
フォームへの入力は全て必須です。送信前に「利用規約」を必ずお読みになり、「利用規約に同意する」にチェックをしてから送信して下さい。
不具合等で送信がうまくいかない場合は、メールアドレス「barroskeiilc@gmail.com」に直接メールしていただくか、Facebookのメッセンジャー (Barros-Kei Corporation Facebook Page) 、若しくはLINE(LINE ID: barroskei)でお問い合わせ下さい。
弊社は本サービスの申請によって取得する個人情報については、弊社「プライバシーポリシー」に従い適切にお取り扱いいたします。