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フィリピン人と日本で結婚【フィアンセ・パッケージ】

弊社の【フィアンセ・パッケージ】は、フィリピン人婚約者を短期滞在ビザ(90日間)で日本に招聘、そして駐日フィリピン大使館/総領事館において婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得、そして日本の当該役所での婚姻届出、駐日フィリピン大使館/総領事館への婚姻報告、在留資格変更許可申請&長期滞在ビザ取得手続サポートが全て含まれたお得なパッケージ料金で、面倒なフィリピン公文書取得、煩雑な申請・届出用書類作成などの手間が一切かからないプロフェッショナルなサービスとなっています。



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本パッケージはフィリピン人婚約者が独身であることが絶対条件です。過去に婚姻歴があり本国において婚姻解消を行っていないフィリピン人の方が婚約者である場合は、「お問い合わせ」メールフォームからご相談下さい。

【フィアンセ・パッケージ】料金

駐日フィリピン大使館/総領事館にて婚姻要件具備証明書を申請する際に、年齢が18~20歳のフィリピン人婚約者は両親の同意宣誓供述書(Affidavit of Parental Consent)、21~25歳の方は両親の承諾宣誓供述書(Affidavit of Parental Advice)が必要になります。 両親が日本在住の場合は駐日フィリピン大使館/総領事館に両親も出頭し宣誓供述を実行しますが、フィリピン(若しくはその他の第三国)に在住の場合は、上述の宣誓供述書を居住地の地方裁判所内公証役場で認証を取得、そしてそれをDFAアポスティーユ認証しなければなりません。この宣誓供述書作成からアポスティーユ認証手続までは別料金で承ることができます。 従ってフィリピン人婚約者が満26歳以上の場合はパッケージA、満25歳以下場合はパッケージBの料金になります。ただし両親が同意/承諾の宣誓供述書からDFAアポスティーユ認証までの全手続ができるというのであれば、パッケージAの料金になります。金額は基本料金ですが、個人により状況が異なりますので場合によっては追加書類等が必要になります。

パッケージA(基本料金)

PHP 42,000
(4万2千フィリピンペソ)

条件:
フィリピン人婚約者が満26歳以上である事、若しくは25歳以下であるが次のいずれかに該当する事

1.両親が日本在住で駐日フィリピン大使館/総領事館に出頭できる。

2.フィリピン在住の両親が同意/承諾の宣誓供述書の全認証手続を自分でできる。

パッケージB(基本料金)

PHP 51,000
(5万1千フィリピンペソ)

条件:
フィリピン人婚約者が18~25歳である事

フィリピン在住の両親の同意/承諾の宣誓供述書全認証手続を弊社に委託する事





【フィアンセ・パッケージ】サービス概要

1.事前コンサルティング&必要書類チェック
2.フィリピン側の全ての必要書類(PSA出生証明書、PSA独身証明書等)取得
3.短期滞在ビザ申請サポート
4.婚姻要件具備証明書申請・婚姻届・在留資格申請用書類の作成・日本語翻訳及び送付
5.婚姻要件具備証明書交付申請前の案内
6.婚姻届提出前の案内
7.婚姻報告提出前の案内
8.在留資格認定証明書交付申請提出前の案内
9.在留資格&長期滞在ビザ交付後の必要手続案内

注)日本行き片道航空券は費用に含まれていません。オプション料金として承ります。
注)水際対策により必要書類が追加となる場合があります。

お申込から在留資格取得までの流れ

ご相談メールフォームへの入力

本ページ下方にある「ご相談」リンクからメールフォームに移動し、必要情報を入力してから送信して下さい。Facebookのメッセンジャー (Barros-Kei Corporation Facebook Page) 、若しくはLINE (LINE ID: barroskei)によるお申込も可能です。

発注の決定~契約締結

お送りいただいた情報から、必要書類等の詳細をご返信いたします。メール等でのやり取りをする中で発注が決定しましたら、弊社指定の方法で契約を締結いたします。

費用のお支払

費用を一括でお振込いただきます。基本的には弊社が指定する日本の「三菱UFJ銀行」口座にお振込となります。発注者のご都合により「みずほ銀行」口座へのお振込も受け付けますが、別途に弊社手数料500円がかかります。「クレジットカード」でのお支払をご希望される場合は、別途に弊社手数料1,000円が加算となります。振込の際にかかる各金融機関の手数料については発注者にご負担いただきます。着金確認が取れ次第、弊社よりメール、Facebookのメッセンジャー (Barros-Kei Corporation Facebook Page) 、若しくはLINE (LINE ID: barroskei)にて領収書をお送りいたします。また現地での現金支払を希望される場合は、婚姻要件具備証明書申請での渡航時にお願いいたします。

来日予定日の調整及び必要書類の準備

事前コンサルティングにより来日予定日の調整と、短期滞在ビザ・婚姻要件具備証明書・在留資格交付申請等での日本側必要書類の準備をしていただきます。またフィリピン人婚約者の方にも弊社から連絡を取り必要書類を確認いたします。

駐日フィリピン大使館/総領事館に婚姻要件具備証明書交付申請

来日後速やかに駐日フィリピン大使館/総領事館にて婚姻要件具備証明書(LCCM)を申請します。LCCM兼婚姻許可証は通常2週間程度で発行されます。

当該役所に婚姻届提出

婚姻届用紙を予め取得し、弊社の「婚姻届記入方法」の通りに書き写し準備を終わらせておきます。LCCM受領後、必要書類と併せて当該役所に婚姻届を提出します。戸籍課受付で今回の婚姻事項記載が終わる予定日を確認しておいて下さい。

駐日フィリピン大使館/総領事館に婚姻報告の提出

今回の婚姻事項が記載された戸籍謄本全部事項証明を当該役所から取得し、駐日フィリピン大使館/総領事館への婚姻報告を行います。併せてPSA婚姻報告書(PSA Report of Marriage)の交付申請を行って下さい。また婚姻報告時に婚姻報告書の原本が渡されます。在留資格申請時に使用しますので大切に保管して下さい。

在留資格変更許可申請

日本の当該出入国在留管理局若しくは同出張所において、在留資格変更許可申請を行います。交付までは通常3週間です。

在留資格取得後の必要手続案内

出入国在留管理局からも案内がありますが、在留カード受領等の必要手続を速やかに行います。その他の必要手続については弊社の案内書をご参照下さい。

【フィアンセ・パッケージ】ご相談

【フィアンセ・パッケージ】のご相談をする方は、「ご相談はこちら」のボタンからメールフォームのページに移動して必要情報の入力をお願いいたします。 Facebookのメッセンジャー (Barros-Kei Corporation Facebook Page)、LINE(LINE ID: barroskei)によるお申込も可能です。

一般的なお問い合わせについては「お問い合わせ」ページのメールフォームから承ります。