フィリピン人母親から出生した子供の認知/日本国籍取得
胎児認知せずに両親の婚姻前/婚姻外でフィリピンにおいて出生した子供の認知から日本における認知及び日本国籍取得は、複雑であればあるほど知識と経験が必要とされる手続です。スタート時点で誤った手続を行ってしまうと日本での認知や国籍取得に支障をきたすことになります。
弊社では婚姻前或いは婚姻外のフィリピン人女性が、日本人を父親とする子供をフィリピンで出生した場合において、フィリピンでの認知、日本での認知、そして日本国籍取得までのサポートをしております。また在フィリピン日本国大使館からの認知/国籍届出も可能ですのでご相談下さい。
また日本人と離婚したが本国において離婚承認裁判を行っていない状況で、自分の子供を妊娠してしまうケースが多々あります。胎児認知も認められませんし、日本で出産してしまうと前夫の子供と見做されてしまいます。最悪の場合は実子と認められず養子縁組をするしかなくなります。お二人で悩まずに出来る限り早く、出来れば出産前にご相談いただければ最善の対処でサポートいたします。
婚姻前/婚姻外でフィリピンにおいて出生した子供の認知
両親が婚姻前/婚姻外でフィリピンにおいて子供が出生した場合、日本国籍取得までの手続は三段階になります。最初に行わなければならないのがフィリピン国内での出生登録と認知手続(フィリピンでの認知手続は駐日フィリピン大使館/総領事館でも可能)です。この手続を行わなければ日本での認知手続は受け付けられません。出生未登録若しくは父親記載なしで登録されている場合、誤った手続を行ってしまうと日本での認知や国籍取得に支障をきたすことになるので、豊かな知識と経験が必要な手続です。どのようなケースであれ先ずは弊社にご相談下さい。
日本での認知手続及び日本国籍取得手続
フィリピンでの認知が済んだ場合、次に日本の市町村役場において認知手続(在フィリピン日本国大使館からの認知/国籍届出も可能ですのでご相談下さい)を行います。そして次に居住地域の地方法務局にて日本国籍取得手続に入ります。国籍取得の必須要件としては両親が結婚していること、子供が18歳未満であることを条件とし、フィリピンそして日本両国での認知手続を完了させた後、国籍法第3条第1項の要件に従い必要書類を揃え国籍取得申請を行います。現在は認知・国籍取得の両手続とも必要書類が多く整合性を求められますので、フィリピン側の必要書類を揃える際に問題が発生するケースが多くなっています。日比両国での煩雑な手続に対応し、パスポート、ビザ取得、日本国籍取得に必要な書類を揃えていく必要があります。
手続パッケージ料金
日本の市町村役場における認知手続、居住地域の地方法務局での日本国籍取得手続サポートはパッケージA、フィリピンでの認知手続も含む場合はパッケージBの選択になります。お支払は契約締結時の一括若しくは2回分割でお願いしております。金額は基本料金ですが、個人により状況が異なりますので場合によっては追加書類等が必要になります。
「認知・日本国籍取得手続パッケージ」内容
1.事前コンサルティング&必要書類チェック
2.子供のPSA出生証明書+DFAアポスティーユ認証取得及び各日本語翻訳
3.母親のPSA出生証明書+DFAアポスティーユ認証取得及び各日本語翻訳
4.母親のPSA独身証明書+DFAアポスティーユ認証取得及び各日本語翻訳
注)出生後に両親が結婚した場合、PSA婚姻証明書+DFAアポスティーユ認証及び各日本語翻訳
5.母親及び子供のバランガイ居住証明及び各日本語翻訳
6.同居生活開始から現在に至る経緯書作成
7.認知に至った経緯の申述書作成
8.認知同意の英文宣誓供述書+公証人認証及び日本語翻訳
9.マニラ出入国管理局本局からの出入国記録並びに出入国管理局証明書及び各日本語翻訳
注)その他状況により必要書類があれば取得/作成/日本語翻訳をします。
注)取得/作成/日本語翻訳した必要書類は日本の指定住所にFedEx配送いたします。
パッケージA(基本料金)
PHP 87,000
(8万7千フィリピンペソ)
パッケージ内容:
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パッケージB(基本料金)
PHP 107,000
(10万7千フィリピンペソ)
パッケージ内容:
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【子供の認知/日本国籍取得】ご相談
【子供の認知/日本国籍取得】のご相談をする方は、「ご相談はこちら」のボタンからメールフォームのページに移動して必要情報の入力をお願いいたします。
Facebookのメッセンジャー (Barros-Kei Corporation Facebook Page)、LINE(LINE ID: barroskei)によるお申込も可能です。
一般的なお問い合わせについては「お問い合わせ」ページのメールフォームから承ります。