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観光数次有効ビザ

日本において在留資格「短期滞在」に該当する活動を行うことを目的とし、短期間に複数回訪日する為のビザです。

ビザ申請料金: PHP 16,000

弊社のビザ申請料金には、コンサルティング、文書作成、ビザ申請費用が含まれています。コンサルティング&文書作成には、査証申請書、招聘理由書、身元保証書、滞在予定表、家系図、その他の追加書類等について、要件整理とコンサルティングを行い文書作成のサポートが含まれています。またオプション料金で、PSA各証明書や新規パスポート取得のリクエストもお引き受けしております。



コンサルティング

コンサルティングでは要件に問題があるかどうかを診断します。問題がある場合は、解決方法をアドバイスいたします。また商用数次有効ビザをご希望の方は、こちらのページをご参照下さい。



発給条件

申請人は以下のA~Dのいずれかの条件を満たす必要があります;

A. 過去3年間に我が国への短期滞在での渡航歴があり、その間に我が国国内法令に違反するなど我が国における入国・在留状況に問題が認められず、且つ渡航費・滞在費等の経費支弁能力を有する事

B. 過去3年間に我が国への短期滞在での渡航歴があり、その間に日本国内法令に違反するなど我が国における入国 ・在留 状況に問題が認められず、且つ過去3年間に日本を除くG7諸国への短期滞在での複数渡航歴が旅券で確認できる事

C. 十分な経済力を有する事

D. 上記Cの配偶者及び/又は子



必要書類

【A~D共通】

1. 数次有効査証発給希望理由書(大使館書式)
弊社にて作成

2. フィリピン共和国パスポート
注) ラミネートが剥がれているもの、署名のされていないもの、余白が2ページ以上ないものは不可。

3. 査証申請書
弊社にて作成

4. 申請用写真1葉(4.5 ㎝× 4.5 ㎝、上半身無帽、背景白)

5. 滞在予定表
弊社にて作成

【A~D個別書類】

A. 日本への短期滞在渡航歴があり、渡航費・滞在費等の経費支弁能力を有する申請人

6. 過去3年以内に日本への短期滞在の渡航歴が確認できる資料

7. 銀行預金残高証明書、確定申告時の源泉徴収証明書原本(2316書式)又はコピー、株式の配当金証明書等 十分な経済力を証明する文書


B. 日本への短期滞在渡航歴があり、日本を除くG7諸国への短期滞在での複数渡航歴が旅券で確認できる申請人

6. 過去3年以内に日本への短期滞在の渡航歴が確認できる資料


C. 十分な経済力を有する方十分な経済力を有する申請人

6. PSA出生証明書
注1) 文字不鮮明等で判読不可の場合は、LCR出生証明書も併せて提出
注2) 出生届が遅延登録の場合、「洗礼証明書」、「学校成績表(137書式)」、「卒業アルバム(有れば)」を併せて提出
注3) PSAに出生登録がない場合は、LCR出生証明書とPSA出生登録不在証明書を提出

7. PSA婚姻証明書 (既婚者のみ)
注1) 既婚者で婚姻記録がPSAにない場合、LCR婚姻証明書とPSA独身証明書を提出
注2) PSA各証明書の有効期限は発行日から1年以内

8. 銀行預金残高証明書、確定申告時の源泉徴収証明書原本(2316書式)又はコピー、株式の配当金証明書等十分な経済力を証明する文書


D. 上記Cの配偶者及び/又は子

6. 上記Cの銀行預金残高証明書、確定申告時の源泉徴収証明書原本(2316書式)又はコピー、株式の配当金証明書等十分な経済力を証明する文書

7. 上記Cによる身元保証書(弊社にて作成)

8. PSA出生証明書
注1) 文字不鮮明等で判読不可の場合は、LCR出生証明書も併せて提出
注2) 出生届が遅延登録の場合、「洗礼証明書」、「学校成績表(137書式)」、「卒業アルバム(有れば)」を併せて提出
注3) PSAに出生登録がない場合は、LCR出生証明書とPSA出生登録不在証明書を提出

9. PSA婚姻証明書 (既婚者のみ)
注1) 既婚者で婚姻記録がPSAにない場合、LCR婚姻証明書とPSA独身証明書を提出
注2) PSA各証明書の有効期限は発行日から1年以内